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温泉宅配について

ここ最近、北海道内から温泉宅配業務を開始したいけれど…といった相談が相次いでおります。北海道内でも多くの方々が新創業分野を模索していることを実感しているところです。

温泉宅配業務についての創業段階からの設計とでもいいましょうか、初の許可申請を進める時などはこまめに役所通いをしましたから、衛生面や温泉法の改正後の状態を十分に勉強させていただきました。

これからは高齢化社会です。行政とのコラボをも視野に入れての事業計画や事業概要の策定に取り掛かることが必要でしょうね。

温泉利用許可申請とは?

温泉を公共の浴用又は飲用に利用しようとする場合には、温泉利用許可申請が必要となります。

  • 新たに温泉を利用する場合(新規利用)
  • 従来から利用している源泉から湧出する温泉の利用を廃止し、別の温泉から湧出する温泉を利用する場合(源泉利用の変更)
  • 従来から利用している源泉に別の源泉から湧出する温泉を混湯して利用する場合(源泉利用の変更)
  • 利用許可を受けていた者が変更になる場合(申請者の変更)
  •  ※相続又は法人の合併若しくは分割によるものを除く
  • 既に利用許可を受けている施設に追加して、新たに利用施設を設置する場合(利用施設の増設)
  • 既に利用許可を受けている施設を変更する場合で、その施設の変更の前後に構造の一体性が認められない場合(利用施設の大規模な変更)
  • 温泉スタンドを設け、温泉を不特定多数の者に浴用又は飲用の目的で供給する場合
  • タンクローリー又はポリ容器等により供給された温泉を、旅館又は公衆浴場等で公共の浴用又は飲用に供する場合
  • タンクローリー又はポリ容器等により、温泉を不特定多数の者に浴用又は飲用の目的で供給する場合
  • 事業を始めるにあたって

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