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家系図作成についての考え方について
昨今、家系図作成のビジネス?が取り沙汰されております。家系図は自分の先祖を戸籍を辿り系図化する内容です。
我々行政書士は法を読み返すと、事実証明、権利義務に関する書類作成を行うことが出来るとあります。
何故、このようなことを言うのかと言いますと、知人から家系図を作って欲しいとの依頼があったのですが、以前、私が行政書士として登録証の交付の際だったか定かではありませんが、職務としては不適当とのお話を伺った記憶があったため、丁重にお断りさせて頂いたのでした。

さて、家系図を作成する際には、当然ながら当該人の戸籍を収集し、そこから依頼者の血族等を割り出し、家系図にするというものです。ここで、気になることがあります。

1つは、依頼者本人が全ての戸籍、除籍の謄本等を取得しているのか?
2つは、戸籍謄本等の取得が為されていない場合、行政書士として職務権限において戸籍を取得できるのか?
3つは、仮に、行政書士に依頼されたとして「事件」と解釈出来るのか?
4つは、家系図作成が事実証明に関する書類作成にあたるのか?
5つは、個人情報保護等の観点から妥当な業務なのか?
6つは、行政書士(国家資格者)が、その法の予定するものなのか?
7つは、戸籍法改正が目の前に控えているところ、何故、改正をしなければならなくなったのかという経緯について認識はあるのだろうか?
8つは、行政書士試験の内容にも変化が見られてきているという事実。
9つは、家系図の本質を考えたとき、第三者が報酬を頂いて、そのご家庭やご親族に立ち入って良いものなのかという倫理感

相続が開始して、その事実(推定される相続人を具体的に調査確定する)を確認するのならまだしも甚だ疑問の残るところである。以前、法務局の見解では家系図作成は「事実証明に関する書類」として行政書士業務であるとされています。ただし、戸籍謄本等を取ることができるのは、本人が請求する場合と同じ直系血族に限られています。とあります。

しかし、このことを根拠としたとしても、来年の戸籍法改正後の実務面では相当の縛りがあるといっても過言ではないでしょう。戸籍法改正は各方面に様々な影響を及ぼすことは必至の状況となるでしょうが、だからといって、我々行政書士は品位保持規定をしっかりと遵守すべきであると考えます。
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