函館市・道南近郊の敷地環境調査依頼随時受付中!

困っている、悩んでいる…そんな時の頼れる街のよろず相談窓口
HOME 事務所概要 自分史作成教室 業務のご案内 お問合せ リンク集
敷地環境調査とは?

 これから土地を購入し、家を建てようとしたとします。
土地を購入される時、土地について何をチェックするのでしょうか?また、建物を建てる際には、何を優先されるのでしょうか?場所ですか?間取ですか?それとも外観ですか?



敷地調査とは?
 公図、地積測量図、道路図等の公証資料を手に現地へ入り、筆界標確認、各辺長をテープによる検測、現況確認、レベル調査、地物等の位置確認、図化、法令チェック、成果提出となります。場所によっては、事前踏査を行ないます。調査結果によっては、お客様へ測量することを勧めることもございます。

■ 建築業者様へ
これからの建築関係は、同業他社との差別化を図ることが急務であるといえます。

その理由1
 時代の変化と共に、お客様のニーズが日毎に変化してきております。行政書士の観点から、建築後のトラブルを未然に防ぐ意味でも、貴社の法令遵守(コンプライアンス)の姿勢が今後益々問われてゆくことでしょう。 ※お客様はトラブルが無いことが当たり前!
その理由2
 お客様が最も気になる建築費用を明確化することが更に可能となります。例えば、高低差が大きい土地があったとします。土砂の盛土、切土についての見積もりが現在よりも正確かつスピーディーになります。 ※どんぶり勘定は通用しない!
その理由3
 土地の沿革を調べることにより、目に見えないことが内在していることが顕在化することもしばしばです。既存の登記されている建物の位置がどうも違うなど建築段階で発見されることも…また、土地の沿革を探ってゆくと、以前は、ガソリンスタンドが建っていた形跡があるといったことも…
 ※建物は生命維持空間!
その理由4
 お客様から信頼される建物建築のプロフェッショナルといわれるためには、様々な法令等を掌握、把握しながら計画をすることで、お客様からの信頼度は更に高まることでしょう。
 ※「今後、建物を新築する予定の方がいるんだけど、あなたを紹介したいのですが…?」こんな言葉をお客様から頂くことは至福の悦びですね!

■ 新築をご検討中の貴方へ
 これから長く長く住み続ける家です。よく家は○軒建てないと納得のゆく建物は建たないよ〜なんてことを耳にすることがあります。一生のうち何軒建てられますか?家は生命維持空間であると考えております。プライバシーがしっかりと確保されていることが当たり前と考えます。

 自己所有の土地についての沿革を調べた方はいらっしゃるでしょうか?登記してるから安心といえるでしょうか?将来は相続ってことにも繋がる可能性がありますから、しっかりと調査しておくことをお勧めします。ご自身で充分調査は可能と思います。大切な財産ですから自ら調査してみましょう。
TOPに戻る
〜実際の調査でのお話を一部をご紹介すると〜
ケース1
 敷地環境調査の依頼を受け、現地へ出向きました。すると、現況は地積測量図に対し辺の長さが1b以上も短く、地図、公図等を読み取ってもどうもおかしいのです。その境界標?に沿って隣地では新築の建物が存在しているのです。
 どう見ても矛盾があり、道路図を確認するとその境界標はどうも道路の幅杭???かもしれない。すると、隣地の建物の計画段階で事前調査の甘さかな?と他人事に思っていたのですが、よーく考えると、建物は越境している、ということは施工段階で隣地に確認等を行なっているのか?これはただ事ではないな…とりあえず、現況を把握し図化してみようと図化したところ明らかに越境している事が確認できたのです。
 依頼主は大慌てです。予定の建物計画が狂ってしまうからです。もしかして、隣地の建物を建築した業者さんが大きなリスクを負うことになるかもしれないな。訴訟になったら結果は明らかかな?これって、事前調査をしっかりと行なっていれば充分に回避できたことなのに…その業者さんの行く末が気になります。
ケース2
 高低差が10メートル近くの土地もありました。正直、簡単なものではありませんでした。あれから、 しばらくぶりにその現地に行って見ると、その高低差を上手に利用し立派な建物が建っておりました。調査冥利に尽きます…

↓↓↓↓↓


TOPに戻る
|行政書士とは?
 行政書士は、社会生活における様々な手続きなど、幅広い業務を守備範囲としています。
 行政書士は、皆様もご承知のとおり、法的判断は出来ません。
 私の行政書士としてのスタンスは、皆様が安心して生活を送るためのサポーター的役割を使命としています。
 したがって、どんな些細な悩み、困りごと、誰に何をどう聞いたらいいのか?という方は遠慮なく連絡して下さい。
行政書士 松 田   聡 事務所
〒041-0836 函館市山の手二丁目38番18号
TEL (0138)33-4675  FAX (0138)33-4676
Copylight(C)2006-2007 行政書士 松 田   聡 事務所 All rights reserved