墓地経営許可申請について

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〜墓地、埋葬等に関する法律とは〜
 この法律自体は昭和23年に施行されたのですが、憲法でいう公共の福祉の見地から作られた法律といってよいではないでしょうか?
 この法の目的は
「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」とあります。

こちらにも墓地、埋葬等に関する法律に関する記事を掲載しておりますので是非ご覧下さい。⇒ ブログ“千人斬り”



Q それぞれの持つ言葉の意味とは?
「埋葬」とは?
 ⇒死体(妊娠4ヶ月以上の死胎を含む)を土中に葬ること
「火葬」とは?
 ⇒死体を葬るために、死体を焼くこと

「改葬」とは?
 ⇒既に埋葬した死体を他の墳墓に移したり、あるいは埋葬したり、または、既に収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと

「墳墓」とは?
 ⇒死体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設のこと

「墓地」とは?
 ⇒墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域のこと
 イ.周囲には、風致を保持する障壁等が設けられていること
 ロ.通路は、幅員1m以上で砂利等が敷設されていること
 ハ.適当な排水路が設けられていること
 ニ.墳墓の1区画当たりの面積は、3u以上であること


「納骨堂」とは?
 ⇒他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設のこと
 イ.堅固な建物で、防火設備が設けられていること
 ロ.出入口又は納骨装置は世情できるものであること


「火葬場」とは?
 ⇒火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可を受けた施設のこと
 イ.周囲には、塀、さく又は樹木により境界が設けられていること
 ロ.火炉及び煙筒が備えられ、かつ、集じん及び脱臭の装置が設けられていること
 ハ.火炉の扉は施錠できるものであること

Q 墓地、納骨堂、火葬場をつくるには許可が必要なのですか?
 上記にも記述したように都道府県知事の許可が必要となります。最初の目的の中で「公衆衛生」「公共の福祉」の見地に着目すると、自ずと所轄官庁が見えてきますね。函館市の場合は保健所となります。

Q どのような場所に設置してもよいのでしょうか?基準はありますか?
1. 国道、道道その他交通の頻繁な道路、駆動、河川、湖沼、海岸、公園、学校、病院その他公共施設及び人家から110m以上離れている場所であること(※知事が公衆衛生上その他公益の見地から支障がないと認める場合はこの限りではない)
2. 飲用水を汚染するおそれのない場所となること
3. その他公衆衛生上支障がない場所であること

 「永代供養」が今後当たり前のように行われることは必至でしょう。核家族化が進み、故郷を離れ暮らす方々が増えてきていることも要因のひとつです。
 今後、想定されることとして、改葬が多く行われるかもしれません。北海道ではまだ少ないでしょうが、本州では土地区画整理等の事業により、墓地もその区域に取り込まれ移転する等のお話を聞いたことがあります。その際には、都道府県知事の許可を得て、墓地の許可を得て、墓地の許可を得、さらに、改葬の許可を市町村からいただくということになります。

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