行政書士松田聡事務所メイン画像

ペットバナー

ペット販売・ブリーダー・トリマー・ペットシッター・乗馬クラブを検討されている方へ

動物取扱業は届出から登録制となりました。そのため、動物取扱業を営む方は登録申請が必要となります。

ペットバナー

動物取扱業とは

 動物愛護管理法では、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とし、この法の下、平成18年6月1日から動物(哺乳類・鳥類又は爬虫類)の販売・保管・貸出・訓練・展示を行う動物取扱業者は、動物取扱業の登録を受けなければならないこととなりました。

今すぐ相談する

メールによる予約は下のバナーよりお願い致します。

Placeholder image

話すことでスッキリすることもあるはず!悩まずに一緒に良い解決方法を見つけましょう!

お客様のプライバシー確保を最優先に考えております。突然ご訪問される場合、他のお客様の応対をしていることがありますので、事前にご予約をお願い致します。

“心の代書屋”かわら版のご案内

当事務所では、毎月1回かわら版を発行しております。

行政書士の話題に限らず、皆さんのお役に立つ情報もあったり… ご登録いただきますと皆様のパソコンへPDF版をお送り致します。

いつでも解除することも出来ますのでお気軽にご登録下さいませ。

メールアドレス

Placeholder image

PAGE TOP