動物取扱業は届出から登録制となりました。そのため、動物取扱業を営む方は登録申請が必要となります。
動物愛護管理法では、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とし、この法の下、平成18年6月1日から動物(哺乳類・鳥類又は爬虫類)の販売・保管・貸出・訓練・展示を行う動物取扱業者は、動物取扱業の登録を受けなければならないこととなりました。
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