墓地経営を行うとする場合には、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地経営許可申請が必要となります。
この法律自体は昭和23年に施行されたのですが、憲法でいう公共の福祉の見地から作られた法律といってよいではないでしょうか?
この法の目的は「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」とあります。
メールによる予約は下のバナーよりお願い致します。
話すことでスッキリすることもあるはず!悩まずに一緒に良い解決方法を見つけましょう!
お客様のプライバシー確保を最優先に考えております。突然ご訪問される場合、他のお客様の応対をしていることがありますので、事前にご予約をお願い致します。
当事務所では、毎月1回かわら版を発行しております。
行政書士の話題に限らず、皆さんのお役に立つ情報もあったり… ご登録いただきますと皆様のパソコンへPDF版をお送り致します。
いつでも解除することも出来ますのでお気軽にご登録下さいませ。