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墓地経営を行うには

墓地経営を行うとする場合には、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地経営許可申請が必要となります。

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墓地、埋葬等に関する法律とは

この法律自体は昭和23年に施行されたのですが、憲法でいう公共の福祉の見地から作られた法律といってよいではないでしょうか?

この法の目的は「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」とあります。

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