心の代書屋です。皆様の想い、後世に伝えたいこと…をしっかりと代書します。

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 「生活保護」というものを良く理解していただくため、生活保護の制度について説明したものです。
 日本の憲法では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(第25条)と決められています。生活保護制度は、これをもとにしてつくられ、困っている方の生活を助けるものです。
 皆様が日常抱えておられる、様々な問題を早く解決できるよう一緒に考えてまいりますので、ご遠慮なくご相談下さい。



心構えとして
1.働くことのできる方は、できる限り働いてください。
2.持っている資産で、活用できるものは全て活用してください。
3.親・子・兄弟姉妹・前夫(子供の父親)には、貴方を援助する義務(扶養義務)がありますので、できる限り援助を受けてください。
4.生活保護以外の制度で活用できるものがあれば、全て受けてください。
  例:各種公的年金、児童手当、児童扶養手当、高額療養費制度、雇用保険、社会保険の任意継続被保険者制度…
5.その他、生活に役立つものがあれば、活用してください。
  例:生命保険の解約返戻金や入院給付金…

生活保護の種類について
1.生活扶助-食費、衣料費、電気、ガス、水道代…
2.住宅扶助-家賃、地代…
3.教育扶助-小・中学生に必要な学用品費・給食費…
4.介護扶助-介護費
5.医療扶助-医療費
6.出産扶助-出産に必要な費用
7.生業扶助
 @小規模な事業を始めるための費用
 A技術を覚えて身につけるための費用
 B就職するために必要な服やその他の費用
8.葬祭扶助-葬式に必要な費用

生活保護のしくみについて
 国が決めている生活保護の基準をもとにして、貴方の世帯の人数、年齢などから計算された1ヶ月分の生活費、住宅費、教育費、医療費を合わせた金額を最低生活費といいます。
 その最低生活費と貴方の世帯の全ての収入と比べて、収入が少ないときに、その足りない分が保護費として支給されます。
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生活保護を受けられる前に…
誰でも生活保護が受けられるわけではありません。ご自身の状況を今一度ご確認してみてください。
□ 生活保護を検討するに至った経緯
□ 家族の生活状況、働いている状況及び収入状況
□ 預貯金の有無、生命保険などの加入状況
□ 各種年金や手当等の受け取っている額や加入状況
□ 不動産の有無
□ 親・子・兄弟姉妹など扶養義務者の状況及びその方々からの援助の可能性
□ その他考えうること

主な資産の取扱いについて
家 屋
 今、貴方が住んでいる家は資産価値の高いものを除いて、住むことや所有することは認められます。ただし、世帯の人数などからみて部屋が余っているときは、余っている部屋を人に貸すなど活用してもらう場合があります。なお、住宅ローンが終わっていない家を所有している場合は、基本的に保護は受けられません。

土 地
 今、貴方が住んでいる家が建っている土地は、資産価値の高いものを除いて所有することができます。
自動車
 基本的に持つことはできません。また、他人から借り手運転することもできません。ただし、下記の場合には検討のうえ、持ったり、使用したりすることができます。

@ 身体障害者の方が自動車により通勤する場合
A 交通の便が悪いところに住んでいる方が自動車により通勤する場合で、収入も安定し、早い時期に自立できる方
B 身体障害者(児)が通院・通所・通学のために必要とする場合(病院が発行する診断書を提出)
C 自動車に係る諸費用(車検・税金・維持費…)が、申請者の扶養義務者等から賄われること

生命保険の取扱いについて
 生命保険の加入については、解約すれば多額なお金が戻ってくる場合は、そのお金を生活費として使っていただくことになりますが、続けて加入することにより、保険による保障の効果が期待できる場合で、下記のいずれかに当てはまる場合には、続けて加入することができます。

@ 解約した場合、戻ってくるお金が少ないとき
A 月額保険料が決められた額より少ないとき
B 単身者の場合には、入院給付金などの給付があるとき

※ 学資保険、子供保険などの貯蓄性が高いものや満期時に利殖性の高いものは認められません。
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生活品の取扱いについて
 日常生活での生活必需品(例:電話、冷蔵庫、テレビ、洗濯機…)は、他の世帯との差があまりない限り保有が認められています。ただし、高価な物品(例:ピアノ、貴金属…)は、認められておりません。

保護開始時について
 保護が開始されるまでに、持つことが認められている金額は、申請してから決定するまでの期間が通常14日以内となっているため、最低生活費の半月分程度までとなっております。

保護決定までの期間について
 申請書が提出されてから、生活保護が受けられるかどうかを検討して、通常14日以内(理由のあるときは30日以内)に生活保護を受けられる場合は、「決定通知書」を受けられない場合は、「却下通知書」が送付されます。なお、決定に不服のある場合には、不服申立をすることができます。

さいごに
 当事務所では、生活保護制度を本当に必要とされている方へのサポートをしてまいります。働けるのに働かない、不正で受けたいなど、お話の内容によっては、お受けできない場合もございますので予めご了承下さい。

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