産業廃棄物収集運搬業許可申請について
困っている、悩んでいる…そんな時の頼れる街のよろず相談窓口
HOME 事務所概要 自分史作成教室 業務のご案内 お問合せ リンク集
廃棄物処理法の目的について
 「産業廃棄物処理法」は、廃棄物の処理責任を明確にするとともに、処理方法などを規制することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。



廃棄物とは?
 不要物であり、かつ、そのものが他人に有償で売却することができなくなったものをいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律[略称:廃棄物処理法]等の関係法令によって、その保管、運搬、処分などの方法が規制されています。

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに大きく分けられます。
産業廃棄物…事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類と、輸入された廃棄物をいう
一般廃棄物…産業廃棄物以外の廃棄物

廃棄物の種類について
産業廃棄物…下記のとおり
1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類 7.紙くず 8.木くず 9.繊維くず 10.動植物性残さ 11.動物系固形不要物 12.ゴムくず 13.金属くず 14.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 15.鉱さい 16.がれき類 17.動物の動物の糞尿 18.動物の死体 19.ばいじん 20.1〜19又は21を処理したもので1〜19に該当しないもの 21.輸入された廃棄物

特別管理産業廃棄物…人の健康や生活環境に被害を与えるおそれのあるもの

一般廃棄物…産業廃棄物以外の廃棄物、家庭生活に伴って生じた廃棄物、事業系一般廃棄物

特別管理一般廃棄物…爆発性、毒性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する産業廃棄物

収集運搬業の許可の要件について
事業計画
 イ.収集運搬対象事業所
 ロ.収集運搬方法
 ハ.搬入先
 ニ.取扱指定量等
当該事業を行うに足りる技術的能力⇒知事認定の講習会の修了証
・財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬業に関する講習会又は行政庁が認めた講習会を修了してあること
注:申請者が法人である場合には代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を除く)又は業を行おうとする区域に存する事業場の代 表者、個人である場合には申請者に限る
資産面

欠格要件に該当しない者
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁固以上に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
5.営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1又は2のいずれかに該当する者
6.個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
7.暴力団員等がその事業活動を支配する者   …等々

収集運搬に関する基準ついて
・産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること
・収集運搬に伴う悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
・収集運搬施設を設置するときは、生活環境保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること
・運搬車両、運搬容器等は産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのないものであること
・運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の運搬車である旨等の表示をし、必要な書面を運搬車に備え付けること

産業廃棄物の運搬車に係る表示及び書面の備え付けについて
区 分 表示事項 備付書面
排出事業者 ・産業廃棄物運搬車であること
・氏名、名称
@氏名、名称、住所
A運搬するものの種類、数量
B積載した日
C積載事業場の名称、所在地、連絡先
産業廃棄物収集運搬業者 ・産業廃棄物運搬車であること
・氏名、名称
・許可番号(下6桁の固有番号)
@許可証の写し(コピー)
A管理票(マニフェスト)

↓↓↓↓↓


TOPに戻る
|行政書士とは?
 行政書士は、社会生活における様々な手続きなど、幅広い業務を守備範囲としています。
 行政書士は、皆様もご承知のとおり、法的判断は出来ません。
 私の行政書士としてのスタンスは、皆様が安心して生活を送るためのサポーター的役割を使命としています。
 したがって、どんな些細な悩み、困りごと、誰に何をどう聞いたらいいのか?という方は遠慮なく連絡して下さい。
行政書士 松 田   聡 事務所
〒041-0836 函館市山の手二丁目38番18号
TEL (0138)33-4675  FAX (0138)33-4676
Copylight(C)2006-2007 行政書士 松 田   聡 事務所 All rights reserved