農地転用許可について

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農地転用許可制度のあらまし
農地転用について
 農地は農業生産の基盤であり、食料の生産はもとより、景観・環境保全や防災など、重要な機能と役割を果たしています。
 しかし、一度農地以外のものにされると元に戻すことが難しく、許可なく勝手に農地以外のものに転用すると、計画的な土地利用ができず、周辺農業へ支障を生じることがあるなど周りの皆さんの迷惑になります。そのため、農地を転用する場合には、許可等の手続きが必要なのです。



農地転用とは?
 農地転用とは、農地を農地以外の土地にすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。

一時的な農地転用は?
 農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。
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転用のケースについて
@ 農家が自分の所有する農地を転用する場合(農地法4条)⇒申請者=農地の所有者
A 事業者などが農地を買ったりして転用する場合(農地法5条)⇒申請者=農地所有者+転用事業者

※ 農家が自分の所有する農地を農家に貸したりする場合(農地法3条)⇒申請者=農地の所有者+賃借人 許可が必要

許可権者は誰?
 4haまでは都道府県知事、4haを超える場合には農林水産大臣(地域整備法に基づく場合は知事)

注:2ha〜4ha以下の農地転用は、知事が大臣と協議することとされています。
  都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合があります。

転用許可の判断基準は?
 市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ転用の可否が判断されます。
農地区分 要   件 許可の方針
農用地区域内農地  市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
甲種農地  市街化調整区域内の
・農業公共投資後8年以内の農地
・集団農地で高性能農業機械での営農可能農地
原則不許可
 但し、土地収用法認定事業等公益性の高い事業(第1種のうちの場合を更に限定)の用に供する場合等は許可
第1種農地 ・集団農地(20ha以上)
・農業公共投資対象農地
・生産力の高い農地
原則不許可
但し、土地収用法対象事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可
第2種農地 ・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
・市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地 ・都市整備がされた区域内の農地
・市街地にある農地
原則許可

農地を転用して建物の建築計画をしたいのですが…
 農地を転用して住宅や工場等を建設する場合、農地法以外にも農振法や都市計画法等の他法令によって建設等が規制される場合があります。この場合には、他法令による許認可等が得られる見通しがない限りのうち転用の許可は行われません。
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このような行為も転用になります
・青空駐車場として利用する場合
・農業用施設を建てる場合(※転用の面積が2a未満である場合を除く)

許可なく転用したら?
 農地法に違反することになり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、都道府県知事に工事の中止、原状回復などを命ぜられる場合があります。
 無断転用した者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされています。
 また、知事の原状回復命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

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