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心の代書屋です。皆様の想い、後世に伝えたいこと…をしっかりと代書します。
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ある日、自宅に分厚い書籍が送りつけられた
全く注文した覚えもないのに、自宅に突然、分厚い書籍が送られてきました。中を見てみたら代金として○○万円を支払うようにと請求書が入っていました。このような場合、代金を支払わなければならないのでしょうか? |
| ネガティブ・オプションとは? |
| 業者が一方的に商品を送りつけてきて、商品の返送や購入しない旨の通知がないから購入の意思があるとみなして、代金を請求してくることがあります。このような商法のことを「ネガティブ・オプション」又は「送りつけ商法」といいます。 |
| 代金を請求された場合は支払わなければならないのでしょうか? |
| 当然のことですが、売買代金を請求できるのは、売買契約が成立している場合です。「商品を返送しなければ契約は成立する」、「商品を返送しない以上、代金はお支払いいただくことになります」等、一方的な文章を同封してくる場合はありますが、契約の承諾もしておらず、また承諾もしていないのですから、売買契約が成立するわけはなく、したがって代金の支払い義務は生じません。 |
| 送られてきた商品はどうすればよいのでしょうか? |
| 契約は成立していないのですから、返送する義務はありません。しかし、購入しない以上、その商品は業者の所有に属しますので、消費者が勝手に処分することは原則できません。所有者が引き取りにくるまで自分のものと同様の注意をもって保管しなければなりません。 |
| 商品はいつまで保管すればよいのでしょうか? |
特定商取引法では、商品の送付があったときから起算して14日以内、または商品の引取りを請求した日から7日以内に商品の送付を受けた者が、申込みについて承諾をせず、業者が商品の引取りにこないときは、業者は商品の返還請求権を失います。ですので、それ以後はその商品を処分することができるということになります。
ただし、特定商取引法は、消費者を保護するために事業者を規制する法律です。つまり、会社へのネガティブ・オプションについては特定商取引法は適用されません。ですので、会社の場合には送付があったときから14日以内というのは適用されませんので、業者が引取りにくるまで保管しなければならないということになります。 |
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