登録申請者が次のいずれかに該当する場合や登録申請に関し、虚偽の記載がある若しくは重要な事実の記載が欠けている場合は登録が拒否されます。
1.破産者で復権を得ない者
2.虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことを理由に建築士事務所について登録を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者(法人である場合においては、取り消しの日において役員であった者でその取り消しの日から起算して2年を経過していない者含む)
3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が上記の1,2のいずれかに該当する者
4.法人でその役員のうち上記の1,2に該当する者のあるもの