他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築に関する法令若しくは条例に基づく手続の代理を行うことを業としようとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、この法律の定めるところにより、登録を受けなければなりません。
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的としています。
建築士事務所として登録を受けないで、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行ってはならないとされております。
したがって、他人からの求めに応じての設計、工事監理等を行うことは出来ません。
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