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 自分が住んでいる町に町会や自治会という組織があると思います。そこには、町内会館等のいわゆる不動産が存在しております。これらの不動産は今までどのように管理されていたのでしょう…?また、今後はどのように管理していくのでしょうか…?

こちらにも認可地縁団体に関する記事を掲載しておりますので是非ご覧下さい。⇒ ブログ“千人斬り”



今までの町内会、自治会は…
 法人格が認められていないため、町会や自治会等で所有する町内会館や集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の会長個人または役員の共有名義としておりました。
 仮にこのような状況の下で、当該名義人の死亡、あるいは債務不履行による債権者からの不動産の差押等の問題が生じたらどうでしょう?

 このような問題に対処?するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより町会や自治会が法人格を取得することにより、団体名(○○町会や△△自治会…等々)で不動産等の登記ができるようになりました。

申請できる地縁による団体って…?
 不動産等の財産を保有、あるいは保有を予定している団体で一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)で、いわゆる町会・自治会を対象としています。また、認可を受けるにあっては4つの要件を備えなければなりません。

 例えば、スポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等の条件を必要とするような団体は認可できません。また、地縁による団体であっても、不動産または不動産に関する権利等を保有する予定のない場合は認可の対象となりません。
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4つの要件とは?
1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
⇒地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な町会・自治会活動のことです。現に活動を行っていると認めるには、過去2年以上の活動実績が必要です。そのため、団体が発足して2年未満の場合は認可できません。

2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
⇒河川・道路等で区域が画されているなど、容易に町会・自治会等の区域・範囲がわかる状態であることという意味です。他の町会・自治会等の区域と重なる場合は、調製して重ならないようにする必要があります。

3.その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
⇒その区域に住む人全てが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また、区域に住所があること以外に年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とは、その区域の全住民(町会・自治会等に加入していない人を含む)の過半数です。

4.規約を定めていること
⇒(1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)構成員の資格に関する事項 (6)代表者に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項が定められていることが必要です。なお、代表者・監事・総会等には民法の規定が準用されます。

参 考
 函館市内にも数多くの町会があるのですが、その全てが認可地縁団体となっているかといえばまだまだでしょう。
貴方の住んでいる町会はどのようになっているのでしょう…

函館市の認可地縁団体はコチラ(函館市HP参照)

 地縁の意味は充分ご理解できるものと思います。この地縁の意味も深いのですね。「遠くの親戚より近くの知人」という例えは若干ニュアンスは異なっていますが近隣仲良くが大前提でしょう。
 地縁団体を組織する地域にお住まいの皆さんが、同じ方向性に向かい所期の目的を達成することが大変大変重要なのです。規約やその他附随事項について話し合いが出来ると幸せですね。

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